A. 延滞税【KKM722】

■Answer.

1.○


■Commentary.

関税法第12条第3項延滞税)の規定により、延滞税の額の計算の基礎となる関税額が10,000円未満である場合においては、延滞税が課されず、当該関税額に10,000円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算することとされている。

■Reference.

関税法第12条第3項(延滞税)
T. 延滞税とは?【TWA112】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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