通関業法 第40条 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年1月16日 15:46 名称の使用制限通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない。2 通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。 ダウンロード copy #通関業法第40条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート