関税率表 第39.24項

第 39 類 プラスチック及びその製品

39.24 プラスチック製の食卓用品、台所用品、その他の家庭用品及び化粧用品
3924.10-食卓用品及び台所用品
3924.90-その他のもの

この項には、次のプラスチック製の物品を含む。
(A)食卓用品:茶用具、コーヒー用具、平皿、スープ入れ、サラダボウル、各種の皿及び盆、コーヒーポット、ティーポット、砂糖入れ、ビール杯、コップ、ソース入れ、果実鉢、薬味瓶、食塩入れ、マスタード入れ、卵用カップ、ティーポット用台、テーブルマット、ナイフ置き、ナプキンリング、ナイフ、フォーク、スプーン等
(B)台所用品:水鉢、ゼリー用の型、台所用瓶、貯蔵用瓶、貯蔵箱(ティーキャディー、パン入れ等)、漏斗、ひしゃく、台所用測定具、めん棒等
(C)その他の家庭用品:灰皿、湯入れ瓶、マッチ箱用ホルダー、ごみ箱、ばけつ、じょうろ、食料貯蔵用の容器、カーテン、テーブルカバー、家具用ほこりよけカバー等
(D)化粧用品(家庭用であるかないかを問わない。):化粧セット(水差し、ボウル等)、衛生用おけ、ベッド用便器、しびん、寝室用便器、たんつぼ、注水器、洗眼器、哺乳瓶用の乳首(nursing nipples)、指サック、せっけん皿、タオル掛け用レール、歯ブラシ立て、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け、その他のこれらに類する浴室、化粧室又は台所で使用する物品で、壁等に永久的に取り付けるよう意図されてないものに限る。ただし、建物の壁又はその他の部分に、例えばねじ、釘、ボルト、接着剤により永久的に取り付けるよう意図されたものは含まない(39.25)。
この項には、食卓用又は化粧用に使用するコップ(とつ手のない)で、包装用又は運搬用の容器の性格を有しないもの(時にはこのような目的に使用されるかされないかを問わない。)を含む。
ただし、この項には、包装用又は運搬用に供される容器の性格を有するとつ手のないコップを含まない(39.23)。


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