A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定 【RKU65】
■Answer.
①国内販売価格
製造原価に基づく課税価格の決定方法は、関税定率法第4条、第4条の2及び第4条の3第1項に規定する、課税価格の決定の原則による決定方法、同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定方法及び( 国内販売価格 )に基づく課税価格の決定方法のいずれによっても輸入貨物の課税価格を計算することができない場合に使用することができる。ただし、当該輸入貨物の製造原価を確認できる場合において、輸入者が希望する旨を税関長に申し出るときは、( 国内販売価格 )に基づく課税価格の決定方法に先立って、製造原価に基づく課税価格の決定方法を使用することができる。
■Reference.
■Question collection.
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