関税定率法施行令 第28条

用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定

法第十六条第二項 (外交官用貨物等の用途外使用)に規定する政令で指定する貨物は、次に掲げる貨物とする。

一  自動車

二  法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)に掲げる飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの、第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げるアルコール飲料等(同表第二二〇四・三〇号の一、第二二〇五・九〇号の一、第二二〇六・〇〇号の一及び第二二〇八・九〇号の二の(二)に掲げるものを除く。)及び同表第二四類に掲げるたばこ及び製造たばこ代用品 

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