通関業法基本通達 2-2(抜粋)
通関手続の範囲
通関業法基本通達2-2(1)
法第2条第1号イ⑴《定義》にいう「通関手続」の範囲は、次による。
⑴ 法第2条第1号イ⑴の㈠から㈤までに掲げる申告、申請等(以下この項において「輸出入申告等」という。)以外の手続(例えば、各種の関税の減免税関係手続、指定地外貨物検査許可申請(関税法(昭和29年法律第61号)第69条第2項《貨物の検査場所》に規定する許可の申請をいう。)、開庁時間外の執務を求める届出(同法第98条第1項《開庁時間外の事務の執行の求め》の届出をいう。)等)であっても、輸出入申告等と関連して、輸出入申告等からそれぞれの許可又は承認を得るまでの間に行われるものは通関手続に含まれる。
なお、輸出入申告等以外の手続が、輸出入申告等の前又は許可又は承認の後にされる場合は、法第7 条《関連業務》に規定する関連業務として通関業者による代理手続を認めることとする。
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