関税率表 第16.02項

第 16 類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の調製品

16.02 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血
1602.10-均質調製品
1602.20-動物の肝臓のもの
-第 01.05 項の家きんのもの
1602.31--七面鳥のもの
1602.32--鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
1602.39--その他のもの
-豚のもの
1602.41--もも肉及びこれを分割したもの
1602.42--肩肉及び分割したもの
1602.49--その他のもの(混合物を含む。)
1602.50-牛のもの
1602.90-その他のもの(動物の血の調製品を含む。)

この項には、ソーセージその他これに類する物品(16.01)、肉エキス及びミートジュース(16.03)を除き、この類に分類されるすべての調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉又は血を含む。
この項には、次の物品を含む。
(1)煮(湯がきその他これに類する処理を除く。2類の総説参照)、蒸し、焼き、油で揚げ、あぶり又はその他の方法により加熱調理した肉及びくず肉
(2)パテ(pates)、ミートペースト、ガランティン(galantine)及びリーエット(rillettes(つぼ詰めのひき肉))。ただし、ソーセージその他これに類する物品として、16.01 項に分類するための要件に合致しないものに限る。
(3)第2類又は 05.04 項に記載する方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をした肉及びくず肉(単に、ころも(batter)又はパン粉でおおった肉及びくず肉、しょうろを添えた肉及びくず肉、調味した(例えば、こしょうと塩を使用して)肉及びくず肉並びに微細に均質化した肉及びくず肉(16 類総説(4)参照)を含む。)
(4)血の調製品(16.01 項のブラックプディング(black puddings)及びこれに類する物品を除く。)
(5)調製食料品(いわゆる“prepared meals”を含む。)で、肉、くず肉又は血の重量が全重量の 20%を超えるもの(16 類総説参照)

この項には、次の物品を含まない。
(a)肉又はくず肉を詰めたパスタ(ラビオリ(ravioli)等)(19.02)
(b)ソース、ソース用の調製品、混合調味料(21.03)
(c)スープ、ブロス及びスープ、ブロス用の調製品並びに均質混合調製食料品(21.04)


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