関税率表 第49.11項

第 49 類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに
手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案

49.11 その他の印刷物(印刷した絵画及び写真を含む。)
4911.10-広告、商業用カタログその他これらに類する物品
-その他のもの
4911.91--絵画、デザイン及び写真
4911.99--その他のもの

この項には、この類(上記総説参照)のすべての印刷物(写真及び印刷した絵画を含む。)のうち、この類の前項までのいずれの項にも属さないものを含む。
額縁に入れられた絵画又は写真は、全体としての重要な特性が絵画又は写真にある限りは、この項に属する。その他の場合には、木製、金属製等の額縁として適する項に属する。
使用時に手書き又はタイプ打ちによって完成するある種の印刷物にあっては、当該物品が本質的に印刷物であれば、この項に含まれる(48 類注 12 参照)。したがって、印刷された書式類(例えば、雑誌の購読申込書)、クーポン式の旅行券のブランク(例えば、航空、鉄道及び自動車)、回覧文及びその他の物品(伝言、通知事項等が印刷されたもの)で、細目(例えば、日付及び名前)を記入することのみが必要となるものは、この項に含まれる。ただし、記入及び確認が必要な、株券、債券その他これらに類する有価証券及び小切手帳は、49.07 項に属する。
他方、手書き用又はタイプ用という本来の用途に対して単に付随的である印刷を伴う事務用品類は 48 類に属する(48 類注 12、48.17 項及び 48.20 項の解説参照)。
この項には、次の物品を含む。
(1)広告用の印刷物(ポスターを含む。)、年鑑その他これらに類する出版物で本質的に広告に使用されるもの、各種の商業用カタログ(書籍又は楽譜の出版者のリスト及び芸術作品のカタログを含む。)及び観光案内書。ただし、新聞、雑誌その他の定期刊行物は、広告を含んでいるかいないかを問わず除かれる(49.01 又は 49.02)。
(2)サーカス、スポーツ競技、オペラ、演劇その他の催し物のプログラムを含む小冊子
(3)印刷したカレンダーバック(挿絵を有するか有しないかを問わない。)
(4)図解的な地図
(5)解剖学、植物学等の教育用の図及び図解
(6)娯楽施設(例えば、映画、劇場及びコンサート)への入場券、公的又は私的な輸送のためのチケットその他これらに類するチケット
(7)不透明なベース上に作成したこの類の物品のマイクロコピー
(8)デザイン加工で切り抜いて使用する文字及び符号をプラスチックのフィルムに印刷したスクリーン
単に点、線又は方眼線を印刷したスクリーンは、含まない(39 類)。
(9)マキシムカード及び挿絵入りの初日カバー(郵便切手のないものに限る。)(97.04 項の解説の(D)参照)
(10)印刷したステッカー(セルフアドヒーシブのものに限る。)で、宣伝、広告、単なる装飾(例えば、漫画ステッカー及び窓用ステッカー)等に使用するように作られたもの
(11)種々の宝くじ券

この項には、次の物品を含まない。
(a)ネガ又はポジの写真のフィルム又はプレート(37.05)
(b)39.18 項、39.19 項、48.14 項又は 48.21 項の物品及び 48 類の印刷した紙製品で当該印刷した字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し単に付随的なもの
(c)商店の広告板又は窓に使用される文字、数字、サインプレートその他のモチーフで、印刷した絵画又は文を有する陶器製、ガラス製又は卑金属製のもの(それぞれ、69.14 項、70.20項又は 83.10 項に属する。また、イルミネーションの場合は、94.05 項に属する。)。
(d)装飾したガラス鏡(枠付きのもの又は片面に印刷した挿絵を有するものであるかないかを問わない。)(70.09 又は 70.13)
(e)第85類注5(b)で規定する印刷した「スマートカード」(プロキシミティカード又はタグを含む。)(85.23)
(f)90 類又は 91 類の機器又は装置の印刷した文字盤及び表示盤
(g)印刷した紙製のがん具(例えば、幼児用の切取り用シート)及びトランプ類その他の印刷した遊戯用具(95 類)
(h)97.02 項の銅版画、木版画、石版画その他の版画:すなわち、芸術家の手による1個又は数個の原版から直接作られた白黒又は色彩の版画で、原版の材料及びその作成様式を問わないものとし、機械的方法又は写真的方法で作った版画を含まない。


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