A. 課税価格の決定の原則【RKM141】

■Answer

2.×


輸入港までの運賃等とは、輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用をいい、輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他の当該運送に関連する費用は含まれないので、課税価格には算入されない。輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他の当該運送に関連する費用が課税価格に算入される場合は、その額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合に限られる。

■Commentary.

輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他の当該運送に関連する費用は、現実支払価格には含まない。ただし、その額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合には、現実支払価格には含まれる。また、輸入港までの運賃等には、輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他の当該運送に関連する費用が含まれることはない。

■Reference.

関税定率法施行令第1条の4第2号
関税定率法第4条第1項
T. 保険料とは?【TWA99】
T. 現実支払価格とは?【TWA44】
T. 輸入港までの運賃等とは?【TWA619】
T. 課税価格とは?【TWA80】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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