関税法施行令 第52条(抜粋)

保税運送の手続を要しない外国貨物

関税法施行令第52条第1号

法第六十三条第一項 (保税運送)に規定する政令で定める貨物は、左の各号に掲げるものとする。

一  本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?