A. 認定通関業者【KOM48】
■Answer.
2.×
■Commentary.
税関長は、認定通関業者が
①関税法第79条第3項第1号ハからホまでに該当することとなったとき又は同項第2号に適合しないこととなつたとき。
②同法第79条の2(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
は、通関業者の認定を取り消すことができるとされている。
しかし、設問にあるような『あらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。 』とする規定は関税法には設けられていないため、誤りとなる。
■Reference.
■Question collection.
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