A. 収容及び留置【KKM676】

■Answer.

2.×


■Commentary.

指定保税地域にある輸出しようとする貨物(内国貨物)で、当該指定保税地域に入れた日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過しても輸出の許可を受けていないもの、通常、外国貨物を対象として行われる貨物の収容の観点からは、収容することはできないとされている。
補足
関税法第80条第1項第6号(貨物の収容)の規定により、保税地域にある貨物(外国貨物であるか内国貨物であるか問わず)のうち、同法第106条第1号(特別の場合における税関長の権限)の規定により当該保税地域から出すことを命ぜられたもので、同号の規定により税関長が指定した期間を経過したものについては、税関長は、内国貨物であっても収容することができる。

■Reference.

関税法第80条第1項(貨物の収容)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?