関税法基本通達 69の2~69の10-1(抜粋)
用語の定義
関税法基本通達69の2~69の10-1(1)
この節において使用する次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
⑴ 「知的財産権」 法第 69 条の2第1項第3号に掲げる特許権(特許権についての専用実施権を含む。以下同じ。)、実用新案権(実用新案権についての専用実施権を含む。以下同じ。)、意匠権(意匠権についての専用実施権を含む。以下同じ。)、商標権(商標権についての専用使用権を含む。以下同じ。)、著作権(著作権についての無名又は変名の著作物の発行者が行い得る差止請求権を含む。以下同じ。)、著作隣接権又は育成者権(育成者権についての専用利用権を含む。以下同じ。)をいう。
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