NACCS法施行令 別表(抜粋)

NACCS法施行令別表第1号

■番号

第1号


■手続

関税法第七条第一項(申告)の規定による申告(輸徴法施行令第十三条第一項(関税を免除する物品についての免税等の手続等)の規定による課税物品の品名及び数量等の付記を含む。)又は同法第七条第三項の規定による教示の求め

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