関税率表 第73.19項

第 73 類 鉄 鋼 製 品

73.19 鉄鋼製の安全ピンその他のピン(他の項に該当するものを除く。)及び鉄鋼製の手縫針、手編針、ボドキン、クロセ編み用手針、ししゅう用穴あけ手針その他これらに類する物品
7319.40-安全ピンその他のピン
7319.90-その他のもの

(A)手縫い針、手編み針、ボドキン、クロセ編み用手針、ししゅう用穴あけ手針その他これらに類する物品
この項には、縫製、メリヤス編み、ししゅう、クロセ加工、じゅうたん製造等において手で使用する次の物品を含む。
(1)手縫い針、かがり針、ししゅう針、荷造り用の太い針、マットレス用針、帆布製造用針、本とじ用針、家具装飾用針、じゅうたん用手針、くつ用針(針穴を有するつきぎりを含む。)、革加工用の三角形の末端を有する針等
(2)手編み針(針穴を有しない長い針)
(3)ボドキン(レース、細ひも、リボン等を通すのに使用されるもの。フットボールのひもを通すのに使用されるものを含む。)
(4)クロセ編み用手針(先端を細くしてフックを有するものでクロセ加工に使用されるもの)
(5)ししゅう用穴あけ手針(ししゅうをする際に生地に穴をあけるもの)
(6)網さし針(一端又は両端がとがっているもの)
この項のある種の物品には、柄を取り付けたものがある。
この項には、それぞれのブランク、例えば仕上げてない軸(針穴を有するか有しないかを問わない。)、針穴を有するが先端を鋭くし又は研磨してないもの及びししゅう用穴あけ手針又はボドキン用の刃で柄を取り付けてないものを含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)針穴を有しないくつ屋のつきぎり及び革加工、事務室等でせん孔用に使用する穴あけ工具(82.05)
(b)メリヤス機、レース製造機械、ししゅう製造機械等の機械用針(84.48)及びミシン針(84.52)
(c)ピックアップカートリッジ針(85.22)
(d)医療用又は獣医用の針(90.18)

(B)安全ピンその他のピン(他の項に該当するものを除く。)
これらのピンは、非鉄卑金属、ガラス、プラスチック等の頭部その他の附属部分を有するものがある。ただし、この場合において、これらは装飾用の性格を有せず、かつ、本質的に鉄鋼製品の特性を有するものに限る。これらには、次の物品を含む。
(1)安全ピン
(2)通常のピン
また、これらには、ブローチ、バッジ(回り継手又は連結部を有するか有しないかを問わない。)、ハットピンに使用する先端のとがったピン及びラベル取付け、昆虫取付け用等のピンその他の先端のとがった軸を含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)ネクタイピン、バッジ等及びハットピンその他これらに類する身辺用装飾品(71.17)
(b)画びょう(73.17)
(c)ヘアスライド、ヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する物品(85.16 又は 96.15)


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