通関業法基本通達 11-2

聴聞及び審査手続

法第11条第1項《許可の取消し》の規定により通関業者に対する処分に関して行う聴聞手続については、行政手続法第3章第2節《聴聞》及び財務省聴聞手続規則(平成6年大蔵省令第98号)の定めるところによる。

なお、その際の通知については、「通関業の許可の取消しに関し聴聞を行うための通知書」(B-1120)により行う。

また、法第11条第2項に規定する審査委員会の意見聴聞の手続については、後記37-2(審査委員等の意見聴取の取扱い)の例に準じて取り扱う。


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