A. 記帳、届出、報告等【TKU46】

■Answer.

①受ける料金


通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び(  受ける料金  )を記載しなければならない。

■Reference.

通関業法第22条第1項
通関業法施行令第8条第1項

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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