関税暫定措置法施行令 第25条(抜粋)

関税暫定措置法施行令第25条第4項項名3(特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定)

4 法第八条の二第二項に規定する同条第一項の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の表の中欄に掲げる物品とし、当該物品に当該便益を与えない期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。

第十九条の二各号に掲げる国際約束(一以上の一般特恵受益国について効力を生じているものに限る。以下この項において同じ。)において関税の譲許が定められている物品であつて、それぞれの国際約束の我が国以外の締約国のうち一般特恵受益国を原産地とするもの(当該物品の当該国際約束に基づく関税率(当該一般特恵受益国についての関税率が二以上ある場合には、これらの関税率のうち最も低いものとし、法第七条の七第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置がとられている場合には、当該規定の適用がないものとした場合の関税率とする。)が法第八条の二第一項各号に定める税率を超えるものを除く。)
当該物品に係る国際約束において定められている関税の譲許の適用期間

関税暫定措置法施行令第25条(特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定)
法第八条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下第四項まで並びに第八項第一号及び第二号において同じ。)であつて、その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して同条第一項の規定による関税についての便益を与えることが適当であるものとして財務大臣が指定したものとする。
一 その国の平成二十八年以後の連続する三年の各年の国際復興開発銀行が公表する国ごとの一人当たりの所得の額に関する統計その他の財務省令で定める統計(次号、第三項第一号及び第四項の表において「国際復興開発銀行統計等」という。)における一人当たりの所得の額が次のいずれにも該当しないもの(当該一人当たりの所得の額が次のいずれにも該当しない連続する三年(当該連続する三年が二以上あるときは、最も遅い当該連続する三年)後に次のいずれかに該当する連続する三年がないものに限る。)
イ 国際復興開発銀行が公表する高所得国の所得水準を勘案して財務大臣が定める所得水準に該当するもの
ロ 財務省令で定めるところにより算出した世界の輸出額の総額のうちに占めるその国の輸出額の割合が一パーセント以上である国にあつては、国際復興開発銀行が公表する高中所得国の所得水準を勘案して財務大臣が定める所得水準に該当するもの
二 国際復興開発銀行統計等の公表により前号に該当することが明らかになつた日以後に、その国の政府が財務大臣に対し、法第八条の二第一項の規定による関税についての便益を受けることを希望する旨を通知したもの
2 財務大臣は、前項の規定に基づき法第八条の二第一項の規定による関税についての便益を与えることが適当であるかどうかを判断するため必要があると認めるときは、外務大臣その他関係行政機関の長に対し、その判断のための参考となるべき意見を求めることができる。
3 特恵受益国等(法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等をいう。以下同じ。)のうち次の各号(第一号については、特恵受益国等のうち特別特恵受益国(同条第三項に規定する特別特恵受益国をいう。第七項及び第八項において同じ。)以外の国(次項の表において「一般特恵受益国」という。)に限る。)のいずれかに該当するものは、当該各号に定める日から起算して一年を超えない範囲内において財務大臣が定める日において、特恵受益国等でなくなるものとする。
一 その国の平成二十八年以後の連続する三年の各年の国際復興開発銀行統計等における一人当たりの所得の額が第一項第一号イ又はロに該当するもの 国際復興開発銀行統計等の公表によりこの号に該当することが明らかになつた日
二 その国の政府が財務大臣に対し、法第八条の二第一項の規定による関税についての便益を受けることを希望しない旨の通知をしたもの 財務大臣がその通知を受けた日
三 その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して財務大臣が法第八条の二第一項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認めたもの その認めた日
4 法第八条の二第二項に規定する同条第一項の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の表の中欄に掲げる物品とし、当該物品に当該便益を与えない期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。

対象物品(法第八条の二第一項各号に掲げる物品を財務省令で定めるところにより区分したものをいう。以下この表において同じ。)のうち、各年度の初日の属する年(以下この表において「当該年」という。)の前々年の一の対象物品の輸入額(輸入される物品の輸入申告に係る価格として貿易統計に計上された額をいう。以下この表において同じ。)のうちに占める同年の一の一般特恵受益国(当該年の三年前の年の国際復興開発銀行統計等における一人当たりの所得の額が第一項第一号イ又はロに該当したものに限る。)を原産地とする当該対象物品の輸入額の割合が二十五パーセントを超え、かつ、その輸入額が十億円を超えるもの(当該一般特恵受益国を原産地とするものに限る。)。ただし、当該対象物品に属する物品のうち次に掲げるものを除く。
(一) 当該一般特恵受益国を原産地とする物品であつて、我が国と当該一般特恵受益国が締結する一の国際約束(法第七条の七第一項の国際約束であつて、当該年度に我が国及び当該一般特恵受益国について効力を生ずると同年度の前年度に見込まれたものに限る。)が我が国について効力を生ずる日と当該一般特恵受益国について効力を生ずる日とのいずれか遅い日における当該物品の当該国際約束に基づく関税率が法第八条の二第一項各号に定める税率以下のもの
(二) 協定税率(法第七条の三第一項に規定する協定税率をいう。以下この項において同じ。)が無税とされているもの(当該一般特恵受益国が協定税率の適用又は関税定率法第五条の規定による関税についての便益を受けることができる場合に限る。)
当該年の四月一日から当該年の翌年の三月三十一日まで

対象物品のうち、当該年の前々年までの過去三年間の一の対象物品の輸入額のうちに占める当該三年間の一の一般特恵受益国を原産地とする当該対象物品の輸入額の割合が五十パーセントを超え、かつ、その輸入額が四十五億円を超えるもの(当該一般特恵受益国を原産地とするものに限る。)。ただし、次に掲げるものを除く。
(一) 当該対象物品のうち、当該三年間の当該一般特恵受益国を原産地とする全ての対象物品の特恵適用輸入額(法第八条の二第一項の規定の適用を受けた物品の輸入申告に係る価格として貿易統計に計上された額をいう。以下この項において同じ。)のうちに占める当該三年間の当該一般特恵受益国を原産地とする当該対象物品の特恵適用輸入額の割合が二十五パーセントを超えるもの
(二) 当該対象物品に属する物品のうち一の項の中欄(一)又は(二)に掲げるもの
当該年の四月一日から平成三十三年三月三十一日まで

第十九条の二各号に掲げる国際約束(一以上の一般特恵受益国について効力を生じているものに限る。以下この項において同じ。)において関税の譲許が定められている物品であつて、それぞれの国際約束の我が国以外の締約国のうち一般特恵受益国を原産地とするもの(当該物品の当該国際約束に基づく関税率(当該一般特恵受益国についての関税率が二以上ある場合には、これらの関税率のうち最も低いものとし、法第七条の七第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置がとられている場合には、当該規定の適用がないものとした場合の関税率とする。)が法第八条の二第一項各号に定める税率を超えるものを除く。)
当該物品に係る国際約束において定められている関税の譲許の適用期間


特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して法第八条の二第一項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないものとして財務大臣が認めるもの(一の項から三の項までの中欄に掲げる物品を除く。)
当該便益を与えることが適当でないと認められる事由に応じて財務大臣が定める期間
5 法第八条の二第三項に規定する政令で定める国は、その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して同項の規定による特恵関税(同項に規定する特恵関税をいう。次項及び第七項第三号において同じ。)についての便益を与えることが適当であるものとして財務大臣が指定したものとする。
6 第二項の規定は、財務大臣が前項の規定に基づき法第八条の二第三項の規定による特恵関税についての便益を与えることが適当であるかどうかを判断するため必要があると認める場合について準用する。
7 特別特恵受益国のうち次の各号のいずれかに該当するものは、当該各号に定める日から起算して一年を超えない範囲内において財務大臣が定める日において、特別特恵受益国でなくなるものとする。
一 第三項第二号又は第三号に該当するもの 当該各号に定める日
二 国際連合総会の決議により後発開発途上国でなくなつたもの その決議の日
三 その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して財務大臣が法第八条の二第三項の規定による特恵関税についての便益を与えることが適当でないと認めたもの その認めた日
8 財務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を官報で告示するものとする。
一 第一項の規定による特恵受益国等の指定をした場合 その指定した国
二 特恵受益国等が第三項各号のいずれかに該当した場合 該当した国及び同項の規定により財務大臣が定める日
三 第四項の表の各項(三の項を除く。)の中欄に掲げる物品がある場合 当該物品及び当該物品に係る当該各項の下欄に掲げる期間
四 第五項の規定による特別特恵受益国の指定をした場合 その指定した国
五 特別特恵受益国が前項各号のいずれかに該当した場合 該当した国及び同項の規定により財務大臣が定める日


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