通関業法基本通達 2-2(抜粋)

通関手続の範囲

通関業法基本通達2-2(2)

法第2条第1号イ(1)にいう「通関手続」の範囲は、次による。

(2)輸入の許可後に行われる関税の確定及び納付に関する手続(例えば、輸入許可後の修正申告(関税法第7条の14第1項《修正申告》に規定する修正申告をいう。)、更正の請求(同法第7条の15第1項《更正の請求》の規定による更正の請求をいう。)、特例申告(同法第7条の2第2項《申告の特例》に規定する特例申告をいう。)等)は、通関手続に含むものとする。また、輸出入申告等の許可又は承認の内容に変更を及ぼすこととなる手続(例えば、輸出許可後の船名、数量等変更申請手続)も通関手続に含まれる。

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