A. 輸出又は輸入の許可【KKM806】
■Answer.
1.○
輸出の許可を受けた貨物(外国貨物)の全部について、外国に向けて送り出すことが取止めになり、当該貨物の全部を本邦に引き取る(輸入する)場合は、関税法に基づく輸入の手続を要する。
■Commentary.
1. 輸出の許可を受けた貨物は外国貨物であり、当該貨物を本邦に引き取ることは輸入であるから、当該貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない(輸入の手続を要する)。
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■Reference.
関税法第67条(輸出又は輸入の許可)
関税法第2条第1項第1号、第3号(定義)
■Question collection.
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