関税法基本通達 6-1(抜粋)

納税義務者に関する用語の意義

関税法基本通達6-1(1)

法第 6 条に規定する納税義務者に関する用語の意義は、それぞれ次によ
る。 

(1) 「貨物を輸入する者」とは、通常の輸入取引により輸入される貨物につ
いては、原則として仕入書(仕入書がない場合には船荷証券等)に記載され
ている荷受人(輸入申告者の資格が限定されている場合(関税定率法施行令
(昭和 29 年政令第 155 号)第 7 条第 2 項、第 16 条の 2 第 2 項、関税暫定措置法施行令(昭和 35 年政令第 69 号)第 33 条の 5 第 2 項等)においては、その該当者(以下「限定申告者」という。))をいい、貨物が輸入の許可前に保税地域等において転売されたような場合には、その転得者をいう(以下これらの者を「輸入者」という。)。 

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