関税率表 第38.24項

第 38 類 各種の化学工業生産品

38.24 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びに化学工業(類似の工業を含む。)において生産される化学品及び調製品(天然物のみの混合物を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)
3824.10-鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤
3824.30-金属炭化物の混合物及び金属炭化物と金属粘結剤との混合物(凝結させてないものに限る。)
3824.40-セメント用、モルタル用又はコンクリート用の調製添加剤
3824.50-非耐火性のモルタル及びコンクリート
3824.60-ソルビトール(第 2905.44 号のものを除く。)
-メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物
3824.71--クロロフルオロカーボン(CFC)を含有するもの(ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。)
3824.72--ブロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオロメタン又はジブロモテトラフルオロエタンを含有するもの
3824.73--ハイドロブロモフルオロカーボン(HBFC)を含有するもの
3824.74--ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)を含有しないものに限るものとし、ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するかしないかを問わない。)
3824.75--四塩化炭素を含有するもの
3824.76--1,1,1-トリクロロエタン(メチルクロロホルム)を含有するもの
3824.77--ブロモメタン(メチルブロマイド)又はブロモクロロメタンを含有するもの
3824.78--ペルフルオロカーボン(PFC)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を含有するもの(クロロフルオロカーボン(CFC)又はハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)を含有しないものに限る。)
3824.79--その他のもの
-この類の号注3の物品
3824.81--オキシラン(エチレンオキシド)を含有するもの
3824.82--ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT) 又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含有するもの
3824.83--トリス(2,3-ジブロモプロピル) ホスフェートを含有するもの
3824.84--アルドリン(ISO)、カンフェクロル(ISO)(トキサフェン)、クロルデン(ISO)、クロルデコン(ISO)、DDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(パラ-クロロフェニル)エタン)、ディルドリン(ISO、INN)、エンドスルファン(ISO)、エンドリン(ISO)、ヘプタクロル(ISO)又はマイレックス(ISO)を含有するもの
3824.85--1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。)を含有するもの
3824.86--ペンタクロロベンゼン (ISO)又はヘキサクロロベンゼン (ISO)を含有するもの
3824.87--ペルフルオロオクタンスルホン酸若しくはその塩、ペルフルオロオクタンスルホンアミド又はペルフルオロオクタンスルホニルフルオリドを含有するもの
3824.88--テトラブロモジフェニルエーテル、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモジフェニルエーテル、ヘプタブロモジフェニルエーテル又はオクタブロモジフェニルエーテルを含有するもの
-その他のもの
3824.91--主として(5-エチル-2-メチル-2-オキシド-1,3,2-ジオキサホスフィナン-5-イル)メチルメチルメチルホスホネート及びビス[(5-エチル-2-メチル-2-オキシド-1,3,2-ジオキサホスフィナン-5-イル)メチル]メチルホスホネートから成る混合物及び調製品
3824.99--その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(A)鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤
この項には、天然樹脂状物質(例えば、ロジン)、亜麻仁油、植物性粘質物、デキストリン、糖みつ、39 類の重合体等をもととした鋳物用の中子の粘結剤を含む。
これらは、鋳物砂に混合する調製品で、鋳物砂を鋳物用の鋳型又は中子に使用するのに適した堅さにするため及び鋳造後砂の除去を容易にするためのものである。
ただし、デキストリンその他の変性でん粉及びでん粉又はデキストリンその他の変性でん粉をもととした膠(こう)着剤は 35.05 項に属する。
(B)化学品及び化学又はその他の調製品
この項には、三つの例外(下記(7)、(19)及び(32)参照)を除き、化学的に単一の元素及び化合物を含まない。
この項に含まれる化学品は、したがって、その組成は化学的に単一の化合物ではない。それらは、他の物質を製造する際に得られる副産物として得られるもの(例えば、ナフテン酸)又は直接製造されるものである。
化学又はその他の調製品は、混合物(乳化液及び分散液は、その特殊な形態である。)又は溶液である。28 類又は 29 類の化学品の水溶液は、それぞれの類に含まれる。しかし、これらの物品の水以外の溶剤による溶液は、いくつかの例外を除き、それらの類から除かれ、したがって、この項の調製品として取扱うこととなる。
この項に含まれる調製品は、全部又はその一部が化学品(これが一般的である。)であるか又は全部が天然物である(例えば、下記(24)を参照)。
ただし、この項には、化学品と食用品その他の栄養価を有する物質との混合物で、ある種の食料品の調製に使用する種類のものを含まない。これらは、その構成材料として又はその性質を改良するため(例えば、パイ、ビスケット、ケーキその他のベーカリー製品の改良剤)に使用されるもので、そのような混合物又は物質自体に栄養価を有する場合、これらの物品は、一般に 21.06項に属する(38 類総説参照)。
この項には、また、水銀化合物を含まない(28.52)。
上記の要件を満たすことを条件として、この項に含まれる調製品及び化学品には、次の物品がある。
(1)ナフテン酸(ある種の石油又はある種の歴青油の精製の際に得られる副産物)及びその塩(34.02 項の水溶性ナフテン酸塩及び 28.43 項から 28.46 項及び 28.52 項の塩を除く。):この項には、例えば、ナフテン酸のカルシウム塩、バリウム塩、亜鉛塩、マンガン塩、アルミニウム塩、コバルト塩、クロム塩、鉛塩等を含む。これらのうち、あるものは、ドライヤー又は鉱物油添加剤の調製に使用し、またナフテン酸銅は殺菌剤の調製に使用する。
(2)凝結してない金属炭化物(炭化タングステン、炭化モリブデン等)を相互に混合したもの及び凝結してない金属炭化物と金属粘結剤(コバルトのようなもの)とを混合したもので、82.09 項の工具用チップ又はその類似品の製造に供されるもの
(3)セメント用、モルタル用、又はコンクリート用の調製添加剤:例えば、ナトリウム又はカリウムのけい酸塩及びナトリウム又はカリウムのふっ化けい素酸塩をもととする耐酸添加剤並びに酸化カルシウム、脂肪酸等をもととした防水用調製品(せっけんを含有するかしないかを問わない。)等
(4)非耐火性のモルタル及びコンクリート
(5)ソルビトール(29.05 項のものを除く。)
このカテゴリーには、特に、他のポリオールを含有するソルビトール(D-グルシトール)のシロップを含む。これは、通常、D-グルシトールの含有量が、乾燥状態で 60%から 80%範囲にある。この種の物品は、高濃度の二糖類及び多糖類を含むぶどう糖シロップを水素添加して得られ、いかなる分離工程も経ていないものである。これらは、結晶化し難い性質を有しており、広範な諸工業(例えば、食品、化粧品、医薬品、プラスチック又は繊維工業)に使用する。
29 類の注1の規定に該当するソルビトールは、29.05 項に属する。この種のソルビトールは、通常、ぶどう糖又は転化糖を水素添加して得られる。
(6)炭化カルシウム、炭酸カルシウム(石灰石)その他の物質(炭素及びほたる石のようなもの)の混合物で、鉄鋼製造の際の脱硫剤として使用するため調製されたもの
(7)酸化マグネシウム又はアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のハロゲン化物(ふっ化カルシウム、ふっ化リチウム、塩化カリウム、塩化ナトリウム、臭化カリウム、よう化臭素カリウム等)の培養結晶(1個の重量が 2.5 グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)。培養結晶の光学用品は含まない(90.01)。
1個の重量が 2.5 グラム未満の培養結晶(光学用品を除く。)は 28 類、25.01 項(塩化ナトリウム結晶)及び 31.04 項(塩化カリウム結晶)に分類する。
(8)石油スルホン酸塩(水に不溶性のもの):石油又は石油留分を、例えば、硫酸、発煙硫酸又は液体二酸化硫黄に溶かした三酸化硫黄によりスルホン化して得られる。この工程は通常、中和を伴う。ただし、水溶性の石油スルホン酸塩(例えば、アルカリ金属塩、アンモニウム塩及びエタノールアミン塩)は、含まない(34.02)。
(9)ポリ塩化ビフェニル(ビフェニルの塩素化誘導体の混合物)及び塩素化パラフィン
ただし、人造ろうの性格を有する固体のポリ塩化ビフェニル及び固体の塩素化パラフィンは含まない(34.04)。
(10)分子量が極めて低いポリ(オキシエチレン)(ポリエチレングリコール):例えば、ジ、トリ及びテトラ(オキシエチレン)グリコールの混合物
ただし、その他のポリ(オキシエチレン)(ポリエチレングリコール)は、含まない(39.07又は人造ろうの性格を有している場合は 34.04)。
(11)グリセリンのモノ、ジ及びトリ脂肪酸エステルの混合物:脂肪の乳化剤として使用する。
ただし、人造ろうの性格を有するものは、含まない(34.04)。
(12)フーゼル油:粗エチルアルコールの精留の際に得られる。
(13)ジッペル油(Dippel's oil、bone oil、animal oil、Jeppel's oil)
反芻動物の骨又は角の乾留によって得られる。非常に粘稠な黒色の液体で、悪臭を有し、主に殺虫剤又はピリジン塩基の調製に使用する。
(14)イオン交換体(酸又は塩基交換体を含むものとし、39 類の重合体を除く。):これらは不溶性物品で、電解質の溶液と接触させるとイオン交換体自身のイオンの一つと溶液中に溶解している物質に含まれているイオンの一つとを交換する。この性質は、工業的に有用な価値がある(例えば、ボイラー用、繊維又は染色工業用、洗たく業用等の硬水からカルシウム塩又はマグネシウム塩を除去する。)。さらに、これらは、塩水を飲料水に変えること等にも使用する。ただし、人造ゼオライト(化学的に単一であるかないかを問わず、バインダーを含有するものを除く。)は、含まない(28.42)。
(15)スケーリング防止剤(anti-scaling compounds):これらは、通常、炭酸ナトリウム、けい酸ナトリウム、タンニン等をもととしたものである。これらの混合物は、硬水に添加されると、溶解しているカルシウム塩及びマグネシウム塩の大部分を沈殿させるので、ボイラー、蒸気発生装置の管その他の水循環装置内に石灰質が沈着するのを防止する。
(16)Oxylith(又は、Oxygen stone):これは、過酸化ナトリウムに少量の銅塩又はニッケル塩のようなものを添加して調製する。これは、水に浸すと酸素の放出を調節する。Oxylith は、通常立方体又は板状である。
(17)ワニス又は膠(こう)着剤の硬化用添加剤:例えば、塩化アンモニウムと尿素の混合物
(18)真空管用のゲッター(バリウム、ジルコニウム等をもととしたもの):これらのゲッターは、通常、ドロップ剤、錠剤又はこれらに類似した形状にしたもの及び金属の管又は線につけたものがある。
(19)小売用容器入りにしたインキ消し:これらは、通常、化学的に単一の化合物の水溶液である。ある種のものは、1種類の化合物が使われる(例えば、クロラミンの水溶液)が、他のものでは、補完的な機能をもつ2種類のものを必要とするものもある。後者の場合、2個のびんが同一包装されており、例えば、一方のびんには亜硫酸水素ナトリウムの水溶液が、他方のびんには過マンガン酸カリウムの水溶液が入っている。
(20)小売用の容器入りにした謄写版原紙修正剤:これらは、通常、桃色をした繊維素ワニスで、通常、小さなブラシつきのふたを有する小型のびん詰めにしている。
これらのワニスで、謄写版原紙修正剤として小売用にされてないものは、この項には含まれない。これらのワニス用の有機の配合シンナーは 38.14 項に含まれる。
(21)小売用の容器入りにした修正液:これらは、不透明(白色又はその他の色に着色されている。)な液体で、顔料、バインダー及び溶剤を主要成分とする。タイプ文書、手書き文書、写真複写、オフセット印刷原版その他これらに類するものの誤りや、その他の好ましくない点を隠すために使用する。これらは、通常、小型のびん詰め(その栓には通常小さなブラシが
ついている。)及び缶詰めにし又はペンの形をしたものに入っている。
この修正液用の有機の配合シンナーは 38.14 項に含まれる。
(22)小売用の容器入りにした修正テープ:これらは、一般にプラスチック製の容器に入れて提示される修正リボンのロールであり、文字又はタイプ文字の誤り若しくはタイプ文書、手書き文書、写真複写、オフセット印刷機用のマスター等の誤字その他の好ましくない箇所を訂正するために使用する。これらの物品には、様々な幅と長さのテープがある。修正リボンは、リボンの表面に塗布された不透明な顔料塗膜からなる。この塗膜は、転写ヘッドを修正箇所に押しつけることにより手動で転写される。
この項には、次の物品を含まない。
(a)粘着性の裏張りを有する紙製の修正テープ(48 類)。
(b)インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたタイプライターリボンその他これに類するリボン(96.12)。
(23)ワインその他の発酵酒の清澄に主として使用する調製品:これらは、一般に、ポリ(ビニルピロリドン)又はゼラチン様若しくはアルブミン様物質(アイシングラス、ゼラチン、ヤハズツノマタ(carragreen moss)又は卵白のようなもの)をもととするものである。ただし、酵素を含んだものは含まれない(35.07)。
(24)ペイント用の複合した増量剤:これらは、調製粉末で、通常、ペイント(水性塗料を除く。)
に添加し、その費用を低減し、同時に、ある場合には、ある特性を改善する(例えば、着色顔料の分散を促進する。)ものである。これらは、また、水性塗料の製造にも供されるが、この場合には、顔料となる。これらの調製品は、二以上の天然物(白亜、天然の硫酸バリウム、スレート、ドロマイト、天然の炭酸マグネシウム、石膏、石綿、雲母、タルク、方解石等)の混合物、これらの天然物と化学品との混合物又は化学品の混合物(例えば、水酸化アルミニウムと硫酸バリウム)からなる。
このカテゴリーには、また、微粉砕した天然の炭酸カルシウム(シャンペンホワイト)で、特殊処理により、各粒子をステアリン酸の發水膜で被覆したものも含まれる。
(25)ある種の窯業製品(義歯等)製造用の調製剤:例えば、カオリン、石英及び長石をもととした混合物
(26)炉用溶融温度計(ゼーゲルコーン等):これらは、通常、小さいピラミッドの形状をし、セラミックペースト及びうわぐすりの成分に類似する物質の混合物でできている。これらの組成は、規定の温度で軟化し、溶融するように配合されており、陶磁器のような製品の焼成管理に使用する。
(27)ソーダ石灰:純粋な石灰に水酸化ナトリウムを染み込ませて得られ、再呼吸式麻酔装置、潜水艦等で二酸化炭素の吸収に使用する。この項には、理化学用試薬として包装されたソーダ石灰を含まない(38.22)。
(28)コバルト塩類で着色した水和シリカゲル:乾燥剤として使用するもので、効力がなくなると、その色で指示する。
(29)防錆(せい)剤:これらは、例えば、錆の防止に化学的に作用するりん酸をもととする調製品である。
潤滑剤をもととした防錆剤(ぼうせいざい)の場合には、27.10 項又は 34.03 項に属する。
(30)サッカリン又はその塩類及びその他の物質(例えば、重炭酸ナトリウム(炭酸水素ナトリウム)及び酒石酸)から成る調製品(例えば、錠剤)で、食料品でなく、甘味付けの目的に使用する。
(31)塩漬け用又は塩蔵用の塩(塩化ナトリウムに亜硝酸ナトリウム(亜硝酸塩類)又は硝酸ナトリウム(硝酸塩類)を添加したもの)
砂糖を含有する類似の物品は 21.06 項に属する。
(32)ある種の取付けてないピエゾエレクトリック材料のカットエレメント(71.03 項又は 71.04項の水晶、トルマリン等のものを除く。)
この項のピエゾエレクトリック素子の製造に最も普通に使用される材料には、次の物品がある。
(a)ロッシェル塩(又は Seignette salt、すなわち、酒石酸カリウムナトリウムの四水塩)、酒石酸エチレンジアミン並びにアンモニウム、ルビジウム又はセシウムのオルトりん酸塩及びこれらの混合結晶
(b)チタン酸バリウム、ジルコン酸チタン酸鉛(lead titanatezirconate)、メタニオブ酸鉛、ジルコン酸チタン酸ストロンチウム鉛(lead strontium titanate zirconate)、チタン酸カルシウム等
ピエゾエレクトリック素子は、高品質の培養結晶を電気軸に沿って正確にカットして得られる。カットする前のこのような結晶は、化学的に単一の化合物である場合には、28 類又は29 類のそれぞれ該当する項に属するが、その他のものは、この項に含まれる。
この項には、また上記(b)に列挙した多結晶の偏光素子(Polarized element)を含む(取り付けていないものに限る。)。
(33)伝動ベルト滑り止め調製剤:脂肪性物質、研磨材等から成るもので石油又は歴青油の含有量が全重量の 70%以上のものであってもよい。
(34)ある種の治療物質(例えば、抗生物質)を製造する際の中間生成物:微生物による発酵、ろ過及び第1段階の抽出で得られ、一般にその活性物質の含有量は 70%以下である。例えば、アルカリ性ケーキはクロロテトラサイクリン(オーレオマイシン)製造の中間体で、不活性菌糸体、ろ過助剤及び 10~15%のクロロテトラサイクリンより成る。
(35)化学ルミネセンス現象により照明効果を生じる製品:例えば、照明棒(lightstick)で、その照明効果が、溶剤と蛍光性化合物の存在下でしゅう酸型エステルと過酸化水素との間の化学反応により得られるもの
(36)ガソリンエンジン用の起動液:ジエチルエーテル、石油(全重量の 70%以上)及びその他の成分からなり、ジエチルエーテルが基礎的な成分となっている。
(37)粉状のモデリングペースト(水と混和して使用するもの):この粉末は約 30%のライ麦粉及び約 30%の木材セルロースにセメント、膠(こう)着剤及び白亜を混入したものから成る。
ただし、この項には、34.07 項のモデリングペーストを含まない。
(38)つや消し顔料:変性樹脂酸のアルミニウム塩から成り、その粒子は溶剤に対する保護と沈殿防止のためにセルロースエーテルで被覆されている。
(39)魚鱗ペースト又はフィッシュグアノ:魚の鱗をホワイトスピリットで処理して得られる粗製の銀色のペーストから成る。グアニンを含有するので精製後パールエッセンスの製造に使用する。
(40)臭化よう化タリウムの結晶:臭化物とよう化物の固溶体からなるもので、その光学的特性(赤外線に対する高透過性)が利用される。
(41)ゲル化剤:化学的に単一な物品ではなく、モンモリロナイトに親有機性を与える特殊な処理を施したクリーム色がかった白色粉末で、多くの有機調製品(ペイント、ワニス、ビニル重合体分散剤、ろう、接着剤、マスチック複合物、化粧品等)の製造に使用する。
(42)脂肪酸(工業用)
(ⅰ)二量体のもの
(ⅱ)三量体のもの
(ⅲ)アミルアルコールでエステル化した後エポキシ化したもの
(43)工業用酸化モリブデン、炭素及びほう酸からなる凝結した混合物で、製鋼業における合金用の材料として使用するために調製したもの
(44)商取引上“grey oxide”若しくは“black oxide”又は時には誤って“lead dust”と称されている粉:これは特別に調製された、一酸化鉛(65~80%)及び金属鉛(残部)の混合物で、純粋な鉛をボールミル工程において抑制的に酸化して得られる。蓄電池用の電極板の製造に使用する。
(45)二つの異なった有機化合物の異性体の混合物:ジビニルベンゼンの異性体(典型的なものは 25~80%)とエチルビニルベンゼンの異性体(典型的なものは 19~50%)の混合物である。
ポリスチレン樹脂の重合剤(ジビニルベンゼンの異性体のみが架橋過程に関与する。)として使用する。
(46)化学調製品中にシックナー及び乳化安定剤として又は研磨用砥石の製造で結合剤として使用する混合物:25 類の異なる項又は同じ項に該当する物品から成るもの(他の類に属する材料を含有するかしないかを問わない。)のうち、次のいずれかの成分を有するもの
-種々の粘土の混合物
-種々の粘土と長石の混合物
-粘土、長石の粉及び天然ほう砂(tincal)の粉の混合物
-粘土、長石及びけい酸ナトリウムの混合物
(47)植物生育培地として使用する混合物(植木鉢用培養土のようなもの):25 類に分類される物品(土、砂、粘土)から成り、少量の窒素、りん、カリウムの肥料要素を含んでいるかいないかを問わない。
ただし、泥炭と砂又は粘土との混合物で、その重要な特性が泥炭により与えられているものは含まない(27.03)。
(48)ゼラチンをもととした複写用ペースト:これらは、図面の複写及び印刷機のローラーの塗布等に使用する。これらのペーストの組成はさまざまである。主要な成分はゼラチンで、それに種々の割合でデキストリン及び硫酸バリウムを添加し、ペーストが、印刷機用のインクローラーの製造に使用するものである場合には、グリセリン又は砂糖及び充てん剤(カオリン等)が添加される。
これらのペーストは、バルク状(箱、ドラム缶等)又は直接使用できる状態(一般に紙又は織物で裏打ち)で提示されてもここに含まれる。
この項には、複写用ペーストを塗った印刷機用のインクローラーを含まない(84.43)。
(49)モノ又はジグリセリドのジアセチル酒石酸エステルに、りん酸三カルシウム又は炭酸カルシウムを混合させたもので、乳化剤として使用するもの。
この項には、次の物品を含まない
(a)仕上剤その他の物品及び調製品(繊維工業、製紙工業、皮革工業その他これらに類する工業において使用する種類のもの)(38.09)。
(b)68.06 項の断熱用、防音用若しくは吸音用の鉱物性材料の混合物及び 68.12 項の石綿又は石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物

号の解説
3824.71 から 3824.79
3824.71 号から 3824.79 号はメタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体の混合物及びその他の物質とこのようなハロゲン化誘導体との混合物を含む。
メタン、エタン及びプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物の取引はオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書で規制されている。
3824.91
3824.91 号に記載されている混合物及び調製品の取引は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(化学兵器禁止条約)で規制されている。


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