A. 欠格事由【TKM56】
■Answer.
2.×
正当な理由なく特例申告書をその提出期限までに提出しなかったことにより罰金の刑に処せられた者は、欠格事由に該当する者ではないので通関業の許可を受けることができる。
■Commentary.
正当な理由なく特例申告書をその提出期限までに提出しなかったことにより罰金の刑に処せられた者(関税法第113条の2の規定違反)は、欠格事由に該当する者ではないので、通関業の許可を受けることができる。
【通関業法第6条第4号イ(欠格事由)に該当する者】
関税法第108条の4から第112条までの規定違反
■Reference.
通関業法第6条
関税法第113条の2
T. 特例申告書とは?【TWA14】
T. 通関業とは?【TWA479】
■Question collection.
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