Q. 関税法の用語の定義【KKM461】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月3日 14:14 ■Question.外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶は、「外国貿易船」に該当する。■Choice.1.○2.×■Related question. #関税法の用語の定義正誤 #定義正誤 #外国貿易船正誤 #関税法第2条正誤 ダウンロード copy #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #定義正誤 #関税法の用語の定義正誤 #関税法第2条正誤 #外国貿易船正誤 #KKM461 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート