関税率表 第84.33項

第 84 類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

84.33 収穫機及び脱穀機(わら用又は牧草用のベーラーを含む。)、草刈機並びに卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械(第 84.37 項の機械を除く。)
-芝生用、公園用又は運動場用の草刈機
8433.11--動力駆動式のもの(水平面上を回転して刈り込む装置を有するものに限る。)
8433.19--その他のもの
8433.20-その他の草刈機(トラクター装着用のカッターバーを含む。)
8433.30-その他の乾草製造用機械
8433.40-わら用又は牧草用のベーラー(ピックアップベーラーを含む。)
-その他の収穫機及び脱穀機
8433.51--コンバイン
8433.52--その他の収穫機及び脱穀機
8433.53--根菜類又は塊茎の収穫機
8433.59--その他のもの
8433.60-卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械
8433.90-部分品

この項には、手道具又は手工具に代わって次の作業を行う機械を含む。
(A)農産物の収穫機(例えば、刈取り、作物の採取、収集、摘取り、脱穀、結束又は梱包を行うもの)。草刈機及びわら用又は牧草用のベーラーもこの項に属する。
(B)卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械(84.37 項の機械類を除く。)
84.32 項の解説は、この項の物品、例えば、収穫用、脱穀用、草刈り用その他の用途の交換式器具が取り付けられたトラクター及び動力式レーキ(熊手)についても準用する。
(A)収穫機又は脱穀機(わら用又は牧草用のベイラーを含む。)及び草刈機
これらには、次の物品を含む。
(1)手動式又は動力駆動式の芝刈機:農業用草刈機と同様なカッターバーを有するもの、回転刃と固定水平刃との間で草を刈るもの及び外側の縁に刃のついた回転円板を有するものがある。
(2)草刈機(動力駆動式のものを含む):牧草等を刈り取るもので、通常、水平なカッターバーと枠組(カッターバーの指状突起の間における歯かんの振動により草を刈り取る。)とから成るもの及び外側の縁に刃の付いた回転円板又は回転ドラムから成るものがある。
(3)刈り取った作物を(乾燥させるため)野原に列状に置く装置の付いた草刈機(モーアーウィンドローアー及びモーアーコンディショナー)
(4)ヘーテッダー(例えば、積込み用のフォーク又はドラムを有するものがある。)
(5)ヘーレーキ:通常、半円形の歯かんの列に車輪が付いたものから成り、これは自動的に持ち上げられる。
(6)テッダーレーキ、ウィンドローアーレーキ、梱包兼用レーキ
(7)ピックアップベイラー及びベールローラー:農地上の乾草及びわらを拾いあげ結束する機械
(8)コンバイン:連続して穀物の刈り取り、脱穀、清浄及び排出を行う。
(9)とうもろこしの刈取機、採取機、収穫機及びシェラー
(10)牧草、とうもろこし等を刈り取り、裁断し、運搬する収穫装置が恒久的に固定されている自動積込み式トレーラー
(11)綿つみ機
(12)亜麻採取機
(13)ぶどう収穫機(かん引式又は自走式のもの)
(14)野菜収穫機(豆類、トマト用等)
(15)いも掘起こし機(すき刃型、フォーク型又は格子型)
(16)ビートその他これに類する根菜の上部刈取機、根揚機及び根菜収穫機
(17)飼料収穫機
(18)樹木のシューカー
(19)その他の農産物(採油用の種等)の収穫機
(20)脱穀機。この項には、また単独で提示されるかされないかを問わず、自動的に脱穀機に供給する装置(例えば、穀物の刈り入れた束を開いて広げ脱穀機に規則的に供給することができるように設計された補助機械)を含む。
(21)とうもろこしの穂軸から葉を取り除く機械及びとうもろこしの脱穀機
この項には、また、三輪又は四輪の基礎機械に座席及び恒久的に固定された(すなわち、修理又は点検の場合に限り取り外される。)カッターを有する乗用可能な芝刈機を含む。これらはその主な機能が芝生を刈ることであるので、たとえトレーラーのようなけん引用又は後押し用の結合装置を有していてもこの項に属する。
ただし、この項には、可搬式の機械で、例えば、芝を刈り込むもの、壁若しくは境栽沿いに草刈りをするもの又は繁みの下草を刈り取るものを含まない。これらの機械は、軽金属製のフレーム内に自蔵される内燃機関又は金属の柄の搭載された電動機と切削装置(通常1本以上の細いナイロン糸から成る。)とにより構成される。これらは 84.67 項に属する。
(B)卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械
この項には、また園芸用、農業用又は工業用のいずれであるかを問わず、農産物(例えば、卵、果実、ばれいしょ、たまねぎ、球根、にんじん、アスパラガス及びガーキン)を、大きさ、形、重量等により清浄、分類又は格付けする機械を含む。これらは電気式(例えば、光電式の試験機及び格付機)であるかないかを問わずこの項に属する。これらのうちには、補助装置(例えば、検卵用又は産品へのマーク付け用)を取り付けたものもある。
種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械は属しない(84.37)。

この項に属する型式の機械(例えば、収穫機、コンバイン、脱穀機、ピックアップベイラー、結束用プレス及び格付機)のなかには、しばしば持上げ用、荷扱い用、運搬用等の補助機器(例えば、コンベヤベルト、束又はわらの積込機及びバケットチェーン)を自蔵するものがあるが、これらは本体とともに提示される場合に限り、機械本体とともにこの項に属する。しかし、単独で提示される場合には、84.28 項に属する。

部 分 品
部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、この項の機械の部分品はこの項に属し、例えば、次の物品がある。
草刈機用又は収穫機用のカッターバー、持上機構及びつめ、芝刈機又は草刈機のカッターバーに動きを伝えるための振動連接棒、収穫結束機用の選別機、ディバイダー、レーキ、プラットホーム及び結束機構、ウインドロー(草等の束を乾燥のために列状に並べ置くこと)用の取付け式装置、カッターボード、コンバイン用又は脱穀機用のビーター、カウンタービーター、シューカー及びわら排出機等、ばれいしょその他の根菜作物掘起こし機の刃、歯かん、フォークその他の工具類、ヘイテッダー用のドラム及びフォーク、レーキ用の歯かん及び持上げ装置並びに収集機用又はベイラー用のピックアップレーキ

この項には、次の物品を含まない。
(a)草刈機用の刃及び切断部(blade section)(82.08)
(b)束用、わら用又は袋用のホイスト、送風機型の乾草用又はわら用の昇降機、バケット式又はニューマチック式の穀物エレベーター、農業用クレーンその他の積込み用、持上用、荷扱い用又は運搬用の機械類(84.26 又は 84.28)
(c)樹木を伐採し又は根こぎする機械類、農業用のわら切り機、根菜切断機、穀物粉砕機及び検卵機(84.36)
(d)84.37 項の種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械及び製粉用の機械
(e)繰綿機(84.45)
(f)たばこの葉の筋取り用又は切断用の機械(84.78)


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