関税法施行令 第92条(抜粋)

関税法施行令第92条第1項

税関長の権限の委任

法及び定率法その他の関税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。ただし、法第九条の二第二項(納期限の延長)の規定、法第十一条(関税の徴収)の規定及び特例申告貨物についての法第二章(関税の確定、納付、徴収及び還付)の規定に基づく税関長の権限並びに法第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)及び第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定に基づく税関長の権限(専門委員の委嘱に係るものに限る。)については、税関長が自ら行うことを妨げない。

一 次に掲げる規定に基づく権限以外の権限(次号の規定により同号に掲げる税関官署の長に委任されるものを除く。) 当該権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署

イ 法第七条の二第一項(申告の特例)(承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)、第七条の十(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)及び第七条の十二(承認の取消し)の規定、法第十九条(開庁時間外の貨物の積卸し)(税関官署において事務を取り扱う時間を定めて公示する部分に限る。)の規定、法第三十七条第一項及び第二項(指定保税地域の指定又は取消し)の規定(同条第五項の規定により財務大臣の権限が税関長に委任された場合に限る。)、法第三十八条(指定保税地域の処分等)の規定、法第四十一条の二(外国貨物の搬入停止等)の規定、法第四十二条(保税蔵置場の許可)の規定、法第四十七条(許可の失効)(法第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定、法第四十八条(許可の取消し等)(法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)の規定、法第四十八条の二(許可の承継)(法第七条の十三、第五十五条(法第六十二条において準用する場合を含む。)、第六十一条の四、第六十二条の七、第六十二条の十五、第六十三条の八の二、第六十七条の十二、第六十七条の十八及び第七十九条の六において準用する場合を含む。)の規定、法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定、法第五十二条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定、法第五十四条(承認の取消し等)(法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定、法第五十六条(保税工場の許可)、第六十一条の二第一項(指定保税工場の簡易手続)及び第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定、法第六十二条の二(保税展示場の許可)の規定、法第六十二条の八(総合保税地域の許可)及び第六十二条の十四(許可の取消し等)の規定、法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)(同項に規定する特定保税運送者の承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)、第六十三条の三第二項(承認の手続等)、第六十三条の六(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)、第六十三条の七第二項(承認の失効)及び第六十三条の八第一項(承認の取消し)の規定、法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)(承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)、第六十七条の九(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)及び第六十七条の十一(承認の取消し)の規定、法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)、第六十七条の十五(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)及び第六十七条の十七第一項(認定の取消し)の規定、法第六十九条の四(第四項を除く。)(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)、第六十九条の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)、第六十九条の十三(第四項を除く。)(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)及び第六十九条の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定並びに法第七十九条第一項及び第四項(通関業者の認定)、第七十九条の三(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)、第七十九条の四第二項(認定の失効)並びに第七十九条の五第一項(認定の取消し)の規定

ロ 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)中再調査の請求に係る規定

二 次に掲げる規定に基づく権限 当該権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従つて所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署

イ 法第二章(法第七条の二第一項、第七条の十及び第七条の十二を除く。)、法第五章(運送)(法第六十三条の二第一項、第六十三条の三第二項、第六十三条の六、第六十三条の七第二項、第六十三条の八第一項及び第六十三条の八の二を除く。)及び法第六章(通関)(法第六十七条の三第一項、第六十七条の九、第六十七条の十一、第六十七条の十三第一項、第六十七条の十五、第六十七条の十七第一項、第六十九条の四(第四項を除く。)、第六十九条の五、第六十九条の十三(第四項を除く。)及び第六十九条の十四を除く。)の規定

ロ 法第四十三条の三(外国貨物を置くことの承認)(法第六十一条の四において準用する場合を含む。)の規定、法第六十二条の三(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定、法第六十二条の四(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)及び第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(これらの規定を法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定、法第六十二条の六(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定、法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定並びに法第九十八条(開庁時間外の事務の執行の求め)の規定

ハ 法以外の関税に関する法令の規定中関税の賦課及び徴収並びに法第六章の規定による手続の際にされる処分に係る規定

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