A. 特定用途免税【RKM35】
■Answer.
2.×
国立大学に寄贈された学術研究用の分析装置で、特定用途免税(関税定率法第15条第1項)の適用を受けたものをその免除を受けた用途以外の用途に供する場合においては、届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出する。
■Commentary.
国立大学に寄贈された学術研究用の分析装置で、特定用途免税(関税定率法第15条第1項)の適用を受けたものをその免除を受けた用途以外の用途に供する場合においては、届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出することとされている。
■Reference.
関税定率法施行令第26条第1項
関税定率法第15条第1項第1号、第2号
■Question collection.
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