関税率表 第93類注1(c)

第 93 類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品


1 この類には、次の物品を含まない。
(c)装甲車両(第 87.10 項参照)

第 93 類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 36 類の物品(例えば、火管、雷管及び信号せん光筒)
(b)第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)
(c)装甲車両(第 87.10 項参照)
(d)武器とともに使用するのに適する望遠照準器その他の光学機器(第 90 類参照。火器に装備したもの及び装備する火器とともに提示するものを除く。)
(e)弓、矢、フェンシング用剣及びがん具(第 95 類参照)
(f)収集品及びこっとう(第 97.05 項及び第 97.06 項参照)
2 第 93.06 項の部分品には、第 85.26 項の無線機器及びレーダーを含まない。


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