A. 相殺関税【RKM81】

■Answer

2.×


■Commentary.

補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無についての政府調査は、利害関係を有する者からの求めがあった場合その他補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うとされており、利害関係を有する者からの求めがあった場合に限られているわけではない。

■Reference.

関税定率法第7条第6項
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 本邦とは?【TWA160】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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