Q. 申告納税方式による関税等の納付【KKM798】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2019年7月8日 06:01 ■Question.輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。■Choice. 1.○ 2.× ■Related question. #申告納税方式による関税等の納付正誤 #更正及び決定正誤 ダウンロード copy #申告納税方式による関税等の納付 #申告納税方式による関税等の納付正誤 #更正及び決定正誤 #KKM798 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート