A. 製造用原料品の減税又は免税【RKM11】
■Answer.
1.○
税関長は、輸入される製造用原料品について、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税を軽減する場合には、その軽減に係る関税の額に相当する額の担保を提供させることができる。
■Commentary.
製造用原料品の減税又は免税の規定により輸入される製造用原料品について関税を軽減する場合には、その軽減に係る関税の額に相当する額の担保を提供させることができることとされている。
■Reference.
関税定率法第13条第1項、第3項
T. 輸入とは?【TWA121】
■Question collection.
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