A. 通関士の審査等【TKM222】

■Answer.

1.○


■Commentary.

通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち通関業法施行令第6条(通関士の審査を要する通関書類等)に定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならないとされている。通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する特定輸出者の承認に係る申請書については、同条に定める通関士の審査及び記名押印を必要とする書類とされてる。

■Reference.

通関業法第14条(通関士の審査等)
通関業法施行令第6条第1号(通関士の審査を要する通関書類等)
通関業法第2条第1号イ(1)(五)(定義)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関書類とは?【TWA480】
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 特定輸出者とは?【TWA173】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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