4旧長崎税関Answer画像

A. 通関グリッシュアドバンス【HOG14】

■Answer

③第14.01項


■Commentary

穀物のわらで洗浄したもの(Cleaned cereal straw)は、第14.01項の規定により、主として組物に使用する植物性材料として、第14.01項に含まれる。


(注)

第12.13項 穀物のわら(洗浄してないもの)

第14.01項 穀物のわら(洗浄したもの)


■Reference

第12.13項解説

第14.01項解説


■Next

Q. 通関グリッシュアドバンス【HGA7】


■Previous

Q. 通関グリッシュアドバンス【HOG13】


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