関税法施行令 第1条の4
災害の範囲
法第二条の三第一項 (災害による期限の延長)に規定する政令で定める災害は、雪害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火薬類の爆発その他の人為による異常な災害とする。
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法第二条の三第一項 (災害による期限の延長)に規定する政令で定める災害は、雪害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火薬類の爆発その他の人為による異常な災害とする。
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