輸出統計品目表の解釈に関する通則 通則3(抜粋)

通則3(b)

3 2(b)の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。

(b) 混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であつて、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。


解 説
通則3(b)
(Ⅵ)この第2の方法は、通則3(a)により所属を決定することができない場合にのみ適用するものとし、次の場合に限られる。
(ⅰ)混合物
(ⅱ)異なる構成材料から成る物品
(ⅲ)異なる構成要素で作られた物品
(ⅳ)小売用のセットにした物品
(Ⅶ)これらの場合において、上記の物品は、この規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
(Ⅷ)重要な特性を決定するための要素は、物品の種類によって異なる。例えば、その材料若しくは構成要素の性質(容積、数量、重量、価格等)又はその物品を使用する際の構成材料の役割によって決定することになる。
(Ⅸ)この通則の適用上、異なる構成要素で作られた物品には、当該構成要素が相互に結合し、実際上全体が分離不能となった物品のほか、分離可能な構成要素から成る物品を含む。ただし、後者の物品にあっては、当該構成要素は相互に適合性を有し、また相互に補完し合い、かつ、共に全体を構成するものであって、個々の部分品として通常小売用とならないものに限る。この後者の範ちゅうに属する物品の例としては、次の物品がある。
(1)灰ざら(取りはずすことができる灰用ボールとこれを支えるスタンドから成るもの)
(2)家庭用の香辛料置き台(特別に作ったフレーム(通常木製)とフレームに適合する形状及び寸法にした適当な数の香辛料用のあき瓶から成るもの)一般にこれらの組み合わせた物品の構成要素は、一緒に包装される。
(Ⅹ)この通則の適用上、「小売用のセットにした物品」とは、次の物品をいう。
(a)異なる項に属するとみられる二以上の異なった物品から成るもの(したがって、例えば、6本のフォンデューフォークは、この通則の意味する範囲のセットとはみなさない。)で、
(b)ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品から成り、かつ、
(c)再包装しないで、使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品(例えば、箱若しくはケースの中に又は厚紙の上に)したがって、「小売用のセットにした物品」には、例えば、ある即席料理を調製する際に共に使用する目的で種々の食料品を組み合わせたものを含む。通則3(b)を適用して所属が決定されるセットの実例には、次の物品がある。
(1)パンの中に牛肉が入ったサンドイッチ(チーズが入っているかいないかを問わない。)(16.02)とポテトチップス(フレンチフライ)(20.04)を一緒に包装したセット:16.02項に所属
スパゲティ料理を調製する際に共に使用するためのセットで、生スパゲティの包み(19.02)、すりおろしチーズの袋(04.06)及びトマトソースの小さな缶(21.03)から構成されており、紙箱に収められたもの:19.02 項に所属
ただし、この通則は、各種の物品を選んで共に包装したもので、例えば、次の物品から成るものには適用しない。
シュリンプの缶詰(16.05)、レバーパテの缶詰(16.02)、チーズの缶詰(04.06)、薄切りベーコンの缶詰(16.02)及びカクテルソーセージの缶詰(16.01)
22.08 項の蒸留酒の瓶詰及び22.04 項のぶどう酒の瓶詰
上記2つの組合せの例及び類似の物品の組合せの場合、各々の物品が属する項に別々に属する。
このことは、例えば、ガラス瓶に詰めた可溶性コーヒー(21.01)、陶磁製のカップ(69.12)及び陶磁製の受皿(69.12)をともに板紙製の箱に入れて小売用にしたものにも同様に適用される。
(2)理髪用セットで、電気式バリカン(85.10)、くし(96.15)、はさみ(82.13)、ブラシ(96.03)及び織物製タオル(63.02)から成り、革製のケース(42.02)に収められたもの:85.10項に所属
(3)製図用キットで、定規(90.17)、計算盤(90.17)、製図用コンパス(90.17)、鉛筆(96.09)及び鉛筆削り(82.14)から成り、プラスチックシート製のケース(42.02)に収められたもの:90.17 項に所属
上述のセットの所属については、当該セット全体に重要な特性を与えるとみなされる構成要素(単一又は同一項に属する複数の構成要素)によって決定される。
(ⅩⅠ)この通則は、工業製造用(例えば、飲料製造用)に特定の割合の構成成分を取りそろえた物品で、当該構成成分を個々に包装(包装の形態のいかんを問わない。)したものには適用しない。


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