関税率表 第42.02項

第 42 類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

42.02 旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容器(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器
-トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器
4202.11--外面が革製又はコンポジションレザー製のもの
4202.12--外面がプラスチック製又は紡織用繊維製のもの
4202.19--その他のもの
-ハンドバッグ(取手が付いていないものを含むものとし、肩ひもが付いているかいないかを問わない。)
4202.21--外面が革製又はコンポジションレザー製のもの
4202.22--外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
4202.29--その他のもの
-ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品
4202.31--外面が革製又はコンポジションレザー製のもの
4202.32--外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
4202.39--その他のもの
-その他のもの
4202.91--外面が革製又はコンポジションレザー製のもの
4202.92--外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの
4202.99--その他のもの

この項には、特掲された物品その他これに類する容器のみを含む。
これらの容器には、硬いもの若しくは硬い基体をいれたもの又は柔らかくて基体がないものがある。
この類の注2及び注3の除外例を除き、この項の後半の部分(「及び」以下の部分)に含まれることとなる物品は、いかなる材料であってもよい。当該部分中「これらに類する容器」には、帽子箱、カメラの附属品のケース、弾薬入れ、狩猟用又はキャンプ用のナイフのさや、工具箱及びケースで、個々の工具(附属品を有するか有しないかを問わない。)を収めるために特別に成形され又は内部に取り付けられたもの等が含まれる。
一方、この項の前半の部分に含まれることとなる物品は、項に記載された材料から製造し又全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙(基体は木材、金属等)で被覆したものに限る。「革」には、シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー、パテントラミネーテッドレザー及びメタライズドレザーを含む(この類の注1参照)。当該部分中「これらに類する容器」には、札入れ、文房具箱、ペンケース、切符入れ、針入れ、キーケース、シガーケース、パイプケース、工具及び宝石入れ、靴用ケース、ブラシケース等が含まれる。
この項の物品には、取付具又は装飾物を構成する部分品として貴金属若しくは貴金属を貼った金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したもの(当該部分品が当該製品に重要な特性を与えていないものに限る。)を含む。したがって、革製のハンドバッグで、そのフレームが銀製であり、締金がめのうのものも、この項に含まれる(この類の注3(B)参照)。
「スポーツバッグ」には、ゴルフバッグ、体育用バッグ、テニスラケット運搬用バッグ、スキーバッグ及びフィシングバッグなどの物品を含む。
「宝石入れ」には、宝石を保管するように特に設計された箱だけでなく、それに類する種々の寸法のフタの付いた容器(特に一個以上の宝石を収納するための形状及び適合性を有し、通常、紡織用繊維により裏貼りされており、宝石類を展示及び販売する際に使用する種類のもので、長期間の使用に適するものに限る。蝶番又は留め金具が付いているかいないか問わない。)も含まれる。
「断熱加工された飲食料用バッグ」には、輸送中又は一時的な保管の際に、食品や飲料の温度を維持するために使われる、再利用出来る断熱加工されたバッグを含む。

この項には、次の物品を含まない。
(a)この類の注3(A)(a)に掲げてあるような買物袋(2つのプラスチックの表層に、多泡性のプラスチックの層を内側にはさみ込んで作られたバッグを含む。)で、長期にわたって使用するように作られていないもの。(39.23)
(b)組物材料の製品(46.02)
(c)容器の性格は有しているが、この項に列記されている物品に類似していない物品(例えば、ブックカバー、読書用のカバー、ファイルカバー、書類用のカバー、ブロッティングパッド、写真用フレーム、砂糖菓子の箱、パイプたばこ用のつぼ、灰皿又は陶磁製若しくはガラス製等のびん類で、全部又は大部分が革、プラスチックシート等で被覆されたもの)。このような
物品は、革又はコンポジションレザーで製造され又は被覆されている場合は 42.05 項に属し、その他の材料で製造され又は被覆されている場合には他の類に属する。
(d)網地から製造した製品(56.08)
(e)身辺用模造細貨類(71.17)
(f)工具箱及びケースで、個々の工具(附属品を有するか有しないかを問わない。)を収めるために特別に成形されず又は内部に取り付けられていないもの(通常、39.26 又は 73.26)
(g)刀、剣、やりその他これに類する武器のさや(93.07)
(h)95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)

号の解説
4202.11、4202.21、4202.31 及び 4202.91
これらの号において、「外面が革製のもの」には、革の表面を保護するための肉眼により判別することができない、プラスチック又は合成ゴムの薄い層(一般に厚さは 0.15 ミリメートル未満)で被覆された革を含む。この場合において、色彩及び光沢の変化は考慮しない。
4202.31、4202.32 及び 4202.39
この号には、ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品、例えば、眼鏡用ケース、札入れ、財布、キーケース、シガレットケース、シガーケース、パイプケース及びたばこ入れを含む。


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