A. 輸出してはならない貨物【KKM784】

■Answer.

1.〇


税関長は、輸出差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間、当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。

■Commentary.

1. 知的財産権侵害物品又は不正競争防止法違反物品は、輸出してはならない。
2. 特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明(一応確からしいという推測を得させる程度の挙証をすること)するために必要な証拠を提出し、当該貨物が輸出されようとする(輸出申告された)場合は当該貨物について当該税関長(申立先税関長)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる(輸出差止申立制度)。
3. 税関長は、輸出差止申立てを受理した場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸出されないことにより当該貨物を輸出しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、当該申立てをした者(申立人)に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる。

■Reference.

関税法第69条の2第1項第3号、第4号(輸出してはならない貨物)
関税法第69条の4第1項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)
関税法第69条の6第1項(輸出差止申立てに係る供託等)

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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