関税率表 第85.16項

第 85 類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

85.16 電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電熱式の調髪用機器(例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて)及び手用ドライヤー、電気アイロンその他の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用抵抗体(第 85.45 項のものを除く。)
8516.10-電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器及び浸せき式液体加熱器
-電気式の暖房機器及び土壌加熱器
8516.21--蓄熱式ラジエーター
8516.29--その他のもの
-電熱式の調髪用機器及び手用ドライヤー
8516.31--ヘアドライヤー
8516.32--その他の調髪用機器
8516.33--手用ドライヤー
8516.40-電気アイロン
8516.50-マイクロ波オーブン
8516.60-その他のオーブン並びにクッカー、加熱調理板、煮沸リング、グリル及びロースター
-その他の電熱機器
8516.71--コーヒーメーカー及びティーメーカー
8516.72--トースター
8516.79--その他のもの
8516.80-電熱用抵抗体
8516.90-部分品

(A)電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器及び浸せき式液体加熱器
このグループには、次の物品を含む。
(1)瞬間湯沸器:水はこの湯沸器中を流れながら加熱される。
(2)貯蔵式湯沸器(圧力式のものであるかないかを問わない。):浸せき式の加熱体を有する断熱されたタンクから成り、水は徐々に加熱される。
(3)二重式加熱器:水は、電気式又は燃料を燃やすことにより加熱するシステムに連結する方式のいずれかにより加熱される。他の加熱方式では不充分なときにのみ電気式のものとして作動するようにサーモスタット制御装置を備えたものがしばしばある。
(4)電極型温水ボイラー:二つの電極の間で交流が水中を流れる。
(5)浸せき式液体加熱器:用途により様々な形状のものがあるが、通常はタンク、槽等に入っている液体、半流体(固体を除く。)又は気体を加熱するために用いられる。また、ポット、鍋、タンブラー、コップ、浴槽及びビーカー等に用いるものには、通常容器中につるすための断熱性の柄又はかぎを有する。
浸せき式液体加熱器は、機械的圧力に耐え、液体、半流体(固体を除く。)又は気体を漏らさない強化された保護用さやを有する。そして適当な誘電性及び熱特性を有する粉体(通常は酸化マグネシウム)がさやの中に詰められ、それによりさやの中の適切な位置に電気抵抗線を保持するとともに、電気的に絶縁している。
タンク、槽その他の容器に浸せき式加熱器を恒久的に取り付けてあるものは、湯沸用又は家庭用に供するように設計したものを除き、84.19 項に属する。
なお、湯沸用又は家庭用のものはこの項にとどまる。ソ-ラ-温水器も、また 84.19 項に属する。
(6)湯沸用の電気機器
電気式セントラルヒーティングボイラーは 84.03 項に属する。

(B)電気式の暖房機器及び土壌加熱器
このグループには、次の物品を含む。
(1)電気式の貯蔵式加熱器:電熱体が固体(例えば、れんが)又は液体を熱し、これらが熱を蓄え、必要な時に周囲に熱を放出するものである。
(2)電気式暖房器(ファンヒーター及び放射暖房器):パラボラ状の反射器を有し、また時としてファンを内蔵することもある可搬式のものを含む。これらの多くのものは、石炭又は薪材の炎をまねるために着色したランプ及びちらつきを起こす装置を備えている。
(3)電気式放熱器:放射器内を循環する液体(例えば、油)が、電熱体により加熱され、それから周囲に熱を放射するものである。
(4)対流式加熱器:これは対流作用によって、また時にはファンを使用して空気を循環させるものである。
(5)加熱板:天井又は壁に取り付けられる(公共の場所、街路等を暖めるための赤外線放射パネルを含む。)。
(6)自動車、鉄道の客車、航空機等に使用される加熱器(曇り除去装置を除く。)
(7)凍結防止用の道路加熱機器及び土壌加熱器(特に植物の成長を促進するために使用されるもので、発熱体は普通、地中に埋められる。)
(8)機関加熱器:始動を容易にするため、車の下部に取り付けられる。
電気式セントラルヒーティングボイラーは 84.03 項に属する。

(C)電熱式の調髪用機器及び手用ドライヤー
これらには、次の物品を含む。
(1)ヘアドライヤー(フード式のもの及びピストル型の取手を有し、ファンを内蔵するドライヤーを含む。)
(2)ヘアカーラー及び電気式のパーマネントウェーブ装置
(3)カール用こて
(4)手用ドライヤー

(D)電気アイロン
このグループには、家庭用、洋服仕立屋用等のいずれであるかを問わず、コードを有しないアイロンも含めてすべての種類のアイロンを含む。コードを有しないアイロンは、発熱体を有するアイロン及び送配電系統に接続できる台から成る。この場合、アイロンはこの台に置いた時にのみ電流が通じる。このグループには、また電気式スチームアイロンを含み、水の容器を自蔵するか又はスチームパイプに接続するように設計してあるかないかを問わない。

(E)その他の家庭用電熱機器
このグループには、通常家庭において使用するものに限り、すべての電熱機器を含む。これらのうちある種のものは、この項の解説の前半に記載してある(例えば、電気式暖房器、瞬間湯沸器、ヘアドライヤー、アイロン等)。
その他のものには、次の物品を含む。
(1)電子レンジ(マイクロ波オーブン)
(2)その他のオーブン並びにクッカー、加熱調理板、煮沸リング、グリル及びロースター(例えば、対流式、抵抗式、赤外線式、高周波誘導式又はガス電気併用式の機器)
(3)コーヒーメーカー及びティーメーカー(パーコレーターを含む。)
(4)トースター(オーブントースター(主としてパンを焼くためのものであるが、ばれいしょ程度の小さい物品を焼くこともできる。)を含む。)
(5)湯沸器、ソースパン、蒸し器及びミルク、スープその他これらに類するものを加熱するジャケット付きの沸器
(6)クレープ製造機
(7)ワッフルの焼型
(8)皿加温器及び食物加温器
(9)ソテーなべ及びフレンチフライポテトの揚げなべ
(10)コーヒーばい焼器
(11)瓶加熱器
(12)ヨーグルト又はチーズの製造機械
(13)保存食品調製用の殺菌用機器
(14)ポップコーン調理器
(15)顔のドライヤーその他これに類するもの
(16)顔用サウナ:顔の肌のトリートメントのため水が気化されるフェイスマスクを組み込んでいる。
(17)タオル乾燥器及び加熱式タオル掛け
(18)ベッドの暖房器
(19)香水用又は香(こう)用の加熱器及び殺虫剤散布用の加熱器
(20)機械式でない蒸煮釜
このグループには、次の物品を含まない。
(a)電気加熱式の毛布、ベッドパッド、足温器その他これらに類する物品並びに電気加熱式の衣類、履物、耳当てその他の着用品及び身辺用品(それぞれ該当する項に属する。類注1参照)
(b)ローラー型アイロンがけ機(84.20)及び衣類用のアイロンがけ機又はプレス機(84.51)
(c)カウンター用のコーヒーパーコレーター、茶又はミルクの沸器、ソテーなべ、フレンチフライポテトの揚げなべ(例えば、フィッシュアンドチップスを売る店(chip shops)において使用するようなもの)その他の電熱用機器で通常家庭において使用しないもの(84.19 等)
(d)工業用のマイクロ波炉、オーブン及び機器(例えば、レストランで使用するよう設計されたタイプのマイクロ波オーブン)(85.14)
(e)電熱体を備えた家具(例えば、リネン用棚及び配膳車)(94 類)
(f)たばこ用ライター、ガスライターその他これらに類するもの(96.13)
(F)電熱用抵抗体
炭素製の電熱用抵抗体(85.45)を除き、すべての電熱用抵抗体は、これを使用する機器の所属にかかわりなく、この項に属する。
これは電流を流すと高温を生じる特殊材料製の棒、板等又は所要の長さの線(通常コイル状に巻いてある。)から成る。それらは、印刷工程によって単一の構成要素の形態で得られることもある。材料としては種々の物品(特殊合金、炭化けい素をもととした合成物等)がある。
線状の抵抗体は、通常、絶縁した巻型(例えば、陶磁製、ステアタイト製、雲母製又はプラスチック製のもの)又は絶縁した柔軟なコア(例えば、ガラス繊維製又は石綿製のもの)に取り付けてある。もし、取り付けてない場合には、特定の長さに切ってあり、かつ、コイル状に巻いてある場合、又はその他電熱用素子であることが識別できるような形状に作ってある場合に限り、この種の抵抗線は、この項に属する。棒及び板についても同じことが適用され、従ってこれらがここに属するためには、使用に適するような長さ又は大きさに切断されていなければならない。
抵抗体については、たとえ特定の機器に専用のものであっても、この項に属する。ただし、部分品(絶縁した簡単な巻型及び電気接続用部分を除く。)とともに組み立ててある場合には、これを組み込む機器の部分品(例えば、アイロンのベースプレート及び電気調理器のプレート)としてその所属を決定する。
この項には、曇り除去装置も含まない。これは、窓ガラスに取り付けられるように枠の中に取り付けた抵抗線から成る(85.12)。

部 分 品
部分品の所属に関する一般的規定(第 16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、この項の物品の部分品は、この項に属する。


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