関税率表 第17類総説

関税率表第17類 糖類及び砂糖菓子

総説
この類には、糖類(例えば、しょ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖、果糖)を含むほか、糖水、人造はちみつ、カラメル、砂糖の抽出又は精製の際に生ずる糖みつ及び砂糖菓子を含む。この類の固体の砂糖及び糖みつは、砂糖又は糖みつとしての本来の特性を保持している限り、着色料、香味料(例えば、くえん酸又はバニラ)又は人工甘味料(例えば、アスパルテーム又はステビア)を加えてあってもよい。
この類には、次の物品を含まない。
(a)ココア又はチョコレート(ホワイトチョコレートを除く。)を含有する砂糖菓子(ココアの含有量を問わない。)及び甘味料を加えたココア粉(18.06)
(b)19 類、20 類、21 類又は 22 類の甘味料を加えた調製食料品
(c)甘味料を加えた飼料(23.09)
(d)化学的に純粋な糖類(しょ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)及びそれらの水溶液(29.40)
(e)砂糖を含有する医薬品(30 類)


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