関税暫定措置法施行令 第31条(抜粋)

特恵対象物品の本邦への運送

関税暫定措置法施行令第31条第3項

3  第一項第二号又は第三号に掲げる物品について法第八条の二第一項 又は第三項 の規定の適用を受けようとする者は、当該物品についての輸入申告に際し、当該物品が当該各号に掲げる物品に該当することを証する書類として、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければならない。ただし、課税価格の総額が二十万円以下の物品又は特例申告貨物については、この限りでない。

一  当該物品の原産地である特恵受益国等から本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し

二  第一項第二号又は第三号に規定する積替え、一時蔵置又は博覧会等への出品がされた非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書

三  前二号に掲げる書類以外の書類で税関長が適当と認めるもの

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