3旧新潟税関Answer画像

A. 品目分類 第66類【HOR126】

■Answer.

①第42.05項


■Commentary.

傘とともに提示される傘のケース(革製)で、傘に取り付けてないものは、傘とともに提示されるか否かを問わず、傘に取り付けてないものであることから、当該傘を構成する部分品として取り扱われない。

また、当該傘のケースは材質が革製であることから、第42.05項解説の規定により、その他の革製品として、第42.05項に分類されることとなる。


■Reference.

第42.05項解説

第66類注2

第66.01項解説

第66.03項解説


■Next

Under construction.


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