A. 品目分類 第66類【HOR126】
■Answer.
①第42.05項
■Commentary.
傘とともに提示される傘のケース(革製)で、傘に取り付けてないものは、傘とともに提示されるか否かを問わず、傘に取り付けてないものであることから、当該傘を構成する部分品として取り扱われない。
また、当該傘のケースは材質が革製であることから、第42.05項解説の規定により、その他の革製品として、第42.05項に分類されることとなる。
■Reference.
『第66類注2』
■Next
Under construction.
http://otsunakajyuku.wix.com/goukaku
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