関税率表 第35.01項

第 35 類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠(こう)着剤及び酵素

35.01 カゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体並びにカゼイングルー
3501.10-カゼイン
3501.90-その他のもの

(A)カゼイン及びカゼイン誘導体
(1)カゼイン:牛乳の主要たんぱく質成分で、一般に酸又はレンネットによりスキムミルクを凝結(カード)させて作る。この項には、凝結方法の差による各種のカゼインを含む。例えば、酸カゼイン、カゼイノーゲンカゼイン及びレンネットカゼイン(パラカゼイン)がある。
カゼインは通常黄白色の細粒で、アルカリ溶液に可溶であるが水には不溶である。主として膠(こう)着剤、ペイント若しくは水性塗料の調製、紙のコーティング又はカゼインプラスチック(硬化カゼイン)、人造繊維、食品若しくは医薬の製造に使用する。
(2)カゼイナート(カゼインの塩):可溶性カゼインとして知られるナトリウム塩及びアンモニウム塩を含む。これらの塩は通常濃厚食品及び医薬の調製に使用し、カゼインのカルシウム塩はその特性から食品の調製又は膠(こう)着剤として使用する。
(3)その他のカゼイン誘導体:特に塩素化カゼイン、臭素化カゼイン、よう素化カゼイン及びタンニン酸カゼインがあり、製薬に使用する。
(B)カゼイングルー
カゼインのカルシウム塩(カゼイナートの項参照)又はカゼインと白亜の混合物に添加物(例えば、少量のほう砂又は塩化アンモニウム)を加えたもので、通常粉状である。

この項には次の物品を含まない。
(a)カゼインの貴金属塩(28.43)及び 28.44 項から 28.46 項まで及び 28.52 項のカゼイナート
(b)植物性カゼインと誤って呼ばれる物品(35.04)
(c)小売用の包装にしたカゼイングルーで、正味重量が1キログラム以下のもの(35.06)
(d)硬化カゼイン(39.13)


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