輸出貿易管理令 別表第1(抜粋)

少額特例 100万円以下 適用貨物


■5項

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(一) ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの

(二) ビニリデンフルオリドの圧電重合体又は圧電共重合体

(三) 芳香族ポリイミドの製品

(四) チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具

(五) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二の項の中欄に掲げるものを除く。)

(六) 金属性磁性材料

(七) ウランチタン合金又はタングステン合金(二の項の中欄に掲げるものを除く。)

(八) 超電導材料

(九) 作動油として使用することができる液体であつて、シラハイドロカーボン油又はクロロフルオロカーボンを主成分とするもの

(十) 潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル若しくはこれらの混合物又はふっ化シリコーン油を主成分とするもの

(十一) 振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの

(十二) 冷媒用に使用することができる液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの

(十三) チタンのほう化物を用いて製造したセラミック粉末又はセラミックの半製品若しくは一次製品

(十五) ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン

(十六) ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、熱可塑性の共重合体、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン

(十七) ビニリデンフルオリドの共重合体、ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン

(十九) ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン(二及び四の項の中欄に掲げるものを除く。)


■6項

次に掲げる貨物(二の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(一) 軸受又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(二) 数値制御を行うことができる工作機械

(三) 歯車製造用の工作機械又はその部分品、附属品若しくは制御装置

(四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは附属品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(五) コーティング装置又はその自動操作のための部分品

(六) 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの又はその部分品

 1 電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの

 2 直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの

 3 表面粗さを測定することができるもの

(七) ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置

 1 実時間で三次元の画像処理又は画像解析をすることができるもの

 2 防爆構造のもの

 3 放射線による影響を防止するように設計したもの

 4 高い高度で使用することができるように設計したもの

(八) フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル

(九) 絞りスピニング加工機


■7項

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(一) 集積回路(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(二) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品

(三) 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品

(四) 超電導材料を用いた装置

(五) 超電導電磁石(二の項の中欄に掲げるものを除く。)

(六) 一次セル、二次セル又は太陽電池セル

(七) 高電圧用コンデンサ(二の項の中欄に掲げるものを除く。)

(八) エンコーダ(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(八の二) パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール

(八の三) 電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュール

(九) サンプリングオシロスコープ

(十) 波形記憶装置

(十一) 磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の計測用記録装置

(十二) 信号発生器

(十三) 周波数分析器

(十四) ネットワークアナライザー

(十五の二) スプレー冷却方式の熱制御装置

(十六) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品

(十七) マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品

(十八) 半導体基板

(十九) レジスト

(二十) アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又は燐、砒素若しくはアンチモンの有機化合物

(二十一) 燐、砒素又はアンチモンの水素化物

(二十二) 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの基板又はインゴット、ブールその他のプリフォーム


■9項

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(二) 電子式交換装置

(三) 通信用の光ファイバー

(四) 削除

(五) フェーズドアレーアンテナ

(五の二) 監視用の方向探知機又はその部分品

(五の三) 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置又はこれらの部分品

(五の四) 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置

(五の五) インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品

(七) 暗号装置又はその部分品

(八) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品

(九) 秘密保護機能を有する情報通信システム又はその部分品

(十) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品

(十一) (七)から(十)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置又は修理用の装置


■10項

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(三) センサー用の光ファイバー(九の項の中欄に掲げるものを除く。)

(五) 反射鏡

(七の二) 非球面光学素子

(八) レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置(二の項の中欄に掲げるものを除く。)

(八の二) レーザー光を利用して音声を探知する装置

(十) 重力計又は重力勾配計(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

(十二) 光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。)

(十三) 重力計の製造用の装置又は校正装置

(十四) 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶


■11項

次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(一) 加速度計又はその部分品

(二) ジャイロスコープ又はその部分品

(三) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置

(四) ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはこれらの部分品又は航空機用の高度計

(四の二) 水中ソナー航法装置又はその部分品(一〇及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。)

(五) (一)から(四の二)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置


■12項

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(三) 水中から物体を回収するための装置

(四) 水中用のカメラ又はその附属装置(二の項の中欄に掲げるものを除く。)

(七) 回流水槽

(八) 浮力材

(九) 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具

(十) 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置


■13項

次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

(一) ガスタービンエンジン又はその部分品

(二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品

(二の二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の制御又はその作動状態の監視のために必要な装置であつて、地上に設置されるもの

(三) ロケット推進装置又はその部分品

(四) 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置


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