関税率表 第92.02項

第 92 類 楽器並びにその部分品及び附属品

92.02 その他の弦楽器(例えば、ギター、バイオリン及びハープ)
9202.10-弓で弾くもの
9202.90-その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(A)弓で弾く楽器
主なものには、バイオリン、ビオル、ビオラ(ビオラは普通のバイオリンよりやや大きい。)、チェロ、ビオラダガンバ及びコントラバスがある。
(B)その他の弦楽器
このグループには、次の物品を含む。
(1)弦をはじいて演奏する弦楽器
指又は小型のつめ(木製、アイボリー製、べっこう製、プラスチック製等)で弦をはじいてその振動によって音を出すもの。
例えば、次の物品を含む。
(a)マンドリン(ナポリタンマンドリン(背面が深く湾曲したもの)、フラットマンドリン、マンドーラ等)
(b)ギター
(c)ジャーマンリュート(マンドリンの一種)
(d)バンジョー(ドラムスキンで作った平面状の腹と円形平板の背を有する首の長い楽器)
(e)ウクレレ(棹(さお)の厚い小型のギター)
(f)チター(ほぼ台形の平らな共鳴箱と、多数の弦(通常は金属製)を有するもの)
(g)バラライカ
(h)ハープ(指で弾き鳴らす弦楽器で、三角形の枠及び音階別の長さの弦を有するもの)
(2)その他の弦楽器
例えば、次のような物品がある。
(a)エオリアンハープ(風鳴琴)
庭園等で演奏するもので、共鳴箱に多数の弦を取り付けたもの。風のあるところに置くと、自然の和音をかなでる。
(b)ツィンバロ
鋼製の弦を張った枠から成り、頭部が柔らかいハンマーで打って演奏するもので、ジプシー音楽に使用する。
ある種の楽器、特にギターは、音声が電子的に増幅されるものがあるが、この項からは除外されない。ただし、共鳴箱を有しないギターのような電子楽器は 92.07 項に属する(この類の総説参照)。


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