関税定率法基本通達 4の2-1(抜粋)

同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定

関税定率法基本通達4の2-1(1)

法第 4 条の 2 の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(1) 「同種の貨物」とは、形状、品質及び社会的評価を含むすべての点で輸入貨物と同一である貨物(外見上微細な差異があっても他の点で同一であるものを含む。)をいい、輸入者又は使用目的に係る差異は問わない。ただし、本邦で開発されたために法第 4 条第 1 項第 3 号ニの規定に基づくその費用の加算が行われなかった技術、設計、考案、工芸又は意匠を使用し又は取り入れた貨物を除く。 

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