A. 営業所の新設の許可【TOM13】
■Answer.
1.○
特定の取引先の施設で、当該特定取引先の依頼により、通関業者が職員を派遣して通関書類を作成するために使用されるもの(当該施設で通関士の審査、押印又は通関業者の押印が行われる場合)は、営業所に該当する。
■Commentary.
特定の取引先の施設で、当該特定取引先の依頼により、通関業者が職員を派遣して通関書類を作成するために使用されるものは、営業所に該当しないこととされているが、当該施設で通関士の審査、押印又は通関業者の押印が行われている場合は、通関業法第8条(営業所の新設)に規定する営業所とされる。したがって、設問は正しい。
■Reference.
通関業法基本通達8-1
通関業法第8条
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関書類とは?【TWA480】
T. 通関士とは?【TWA151】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?