A. 欠格事由 【TKM249】
■Answer.
1.○
■Commentary.
法人であって、その役員のうちに禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから3年を経過しない者がある法人は、欠格事由に該当し、通関業の許可を受けることができないとされている。
■Reference.
通関業法第6条第3号、第10号(欠格事由)
T. 通関業とは?【TWA479】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
■Answer.
■Commentary.
法人であって、その役員のうちに禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから3年を経過しない者がある法人は、欠格事由に該当し、通関業の許可を受けることができないとされている。
■Reference.
通関業法第6条第3号、第10号(欠格事由)
T. 通関業とは?【TWA479】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?