A. 輸入してはならない貨物 【KKM616】
■Answer.
2.×
■Commentary.
税関長は、輸入されようとする貨物が意匠権を侵害する物品に該当すると思料するときは、認定手続を経た後でなければ、没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができないとされている。
■Reference.
関税法第69条の11第1項第9号、第2項(輸入してはならない貨物)
関税法第69条の12第4項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 認定手続とは?【TWA3】
T. 没収とは?【TWA177】
T. 廃棄とは?【TWA504】
T. 貨物を輸入しようとする者とは?【TWA650】
T. 積戻しとは?【TWA676】
■Question collection.
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