A. 保税蔵置場【KKM699】

■Answer.

1.○


■Commentary.

保税蔵置場の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする保税蔵置場が営業用である場合には、当該許可を受けようとする者の信用状況が確実であることその他の事由により税関長が添付する必要がないと認めた場合を除いて、当該許可に係る申請書に、貨物の保管規則及び保管料率表を添付しなければならないとされている。

■Reference.

関税法施行令第35条第2項第4号(保税蔵置場の許可の申請)
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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