Q. 修正申告 【KKM579】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年1月22日 10:29 ■Question.関税の納税申告を行った者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは修正申告によりその税額を修正することができるが、当該納税申告後に税関長の更正が行われた後は、当該更正により納付すべき税額に不足額がある場合であっても修正申告により税額を修正することはできない。■Choice.1.○2.×■Related question. #修正申告正誤 #修正申告ができる期間正誤 ダウンロード copy #修正申告 #修正申告正誤 #KKM579 #修正申告ができる期間正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート